一般社団法人ソーシャルユニバーシティ

臨床教育・研究

  1. 臨床教育・研究

臨床教育・研究

  • 薬学系、栄養学系、医学系に関する研究活動を支援するとともに、学会や論文発表のサポートをします。
  • 倫理委員会を設置し、研究活動のコンプライアンスを遵守します。
  • ソーシャルユニバーシティという社会に開いた学びの場を活用し、アカデミアや医療機関の垣根を超えた共同研究を通して社会貢献を果たします。

臨床教育・研究倫理審査委員会

ソーシャルユニバーシティに所属する研究員が医学・薬学の臨床教育・研究の実施に関し、ヘルシンキ宣言及び臨床研究に関する倫理指針の趣旨に沿って、適正な実施を図ることを目的に、臨床教育・研究に関する倫理審査委員会を設置致します。

臨床教育・研究に関する倫理審査規程

  1. 第 1 条(目的)
    この規程は、ソーシャルユニバーシティに所属する研究員が行う医学・薬学の臨床教育・研究(以下、「臨床教育・研究」という。)の実施に関し、ヘルシンキ宣言及び臨床研究に関する倫理指針(平成 20 年厚生労働省告示第 415 号)の趣旨に沿って、適正な実施を図ることを目的とする。
  2. 第 2 条(定義)
    本規程において臨床教育・研究とは、人を対象とするもの、人から収集された試料等を用いるものであって、疾病の予防方法、診断方法及び治療方法の改善、疾病原因及び病態の理解等、患者の生活の質の向上を目的として実施されるものである
    2.臨床教育・研究には以下が含まれる。

    1. (1)医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成 21 年厚生労働省令第 68 号)に規定される臨床試験及び製造販売後臨床試験
    2. (2)疫学研究に関する倫理指針(平成 19 年文部科学省・厚生労働省告示第1 号)に規定される疫学研究
    3. (3)臨床研究に関する倫理指針に規定される臨床研究
    4. (4)ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成 16 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号)に規定される研究
    3.臨床教育・研究には、薬局におけるデータ収集、一般市民・住民を対象とした調査及びそれらの公表等も含まれる。
    4.前 3 項のうち、診断及び治療のみを目的とした医療行為は対象外とする。

研究計画書の書き方

薬局などの医療施設の中で展開されるさまざまな業務の中に、研究テーマを見出し、実際に着手したいと「あなた」が考えたなら、まずは、以下の「臨床教育・研究計画書(様式2)」の項目を埋めてみてください。この過程で、研究の目的や方法、求める成果を明確にしていきましょう。

各種様式(ダウンロード)

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臨床教育・研究倫理審査委員

委員長 土橋 朗 ソーシャルユニバーシティ
副委員長 串田 一樹 昭和薬科大学 外部委員
委員 山田 純司 東京薬科大学 外部委員
委員 加藤 幸子 加藤幸子税理士事務所 外部委員
委員 大澤 孝征 弁護士 外部委員
委員 照井 敬子 薬樹株式会社 外部委員
委員 吉澤 靖博 薬樹ウィル株式会社 外部委員

共同研究

2016年の共同研究 EBM学習が薬剤師の業務に与える影響を評価する 講師陣:東京薬科大学 土橋朗先生、倉田香織先生ら

2016年度共同研究
2016年の共同研究「EBM(現在利用可能な最も信頼できる情報を踏まえて、目の前の患者様にとって最善の治療を提供出来る)学習が薬剤師の業務に与える影響を評価する」は2016年4月~12月まで9回シリーズで開催しましたが、12月11日の第9回をもって終了しました。
今後、共同研究の成果を学会発表する予定です。