臨床教育・研究倫理審査委員会
ソーシャルユニバーシティに所属する研究員が医学・薬学の臨床教育・研究の実施に関し、ヘルシンキ宣言及び臨床研究に関する倫理指針の趣旨に沿って、適正な実施を図ることを目的に、臨床教育・研究に関する倫理審査委員会を設置致します。
臨床教育・研究に関する倫理審査規程
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- 第 1 条(目的)
- この規程は、ソーシャルユニバーシティに所属する研究員が行う医学・薬学の臨床教育・研究(以下、「臨床教育・研究」という。)の実施に関し、ヘルシンキ宣言及び臨床研究に関する倫理指針(平成 20 年厚生労働省告示第 415 号)の趣旨に沿って、適正な実施を図ることを目的とする。
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- 第 2 条(定義)
- 本規程において臨床教育・研究とは、人を対象とするもの、人から収集された試料等を用いるものであって、疾病の予防方法、診断方法及び治療方法の改善、疾病原因及び病態の理解等、患者の生活の質の向上を目的として実施されるものである
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2.臨床教育・研究には以下が含まれる。
- (1)医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成 21 年厚生労働省令第 68 号)に規定される臨床試験及び製造販売後臨床試験
- (2)疫学研究に関する倫理指針(平成 19 年文部科学省・厚生労働省告示第1 号)に規定される疫学研究
- (3)臨床研究に関する倫理指針に規定される臨床研究
- (4)ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成 16 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号)に規定される研究
- 3.臨床教育・研究には、薬局におけるデータ収集、一般市民・住民を対象とした調査及びそれらの公表等も含まれる。
- 4.前 3 項のうち、診断及び治療のみを目的とした医療行為は対象外とする。
臨床教育・研究に関する倫理審査業務手順
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- 第 4 条 審査
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1.本委員会は、倫理審査規程第6条(審査)に定める倫理審査において、以下の文書を研究責任者から入手する。
- (1) 臨床教育・研究倫理審査申請書(様式 1)
- (2) 臨床教育・研究計画書(様式2)
- (3) 説明文書、同意文書、同意撤回文書等の前号に関連する文書
- (4) その他、本委員会が必要とする資料等
- 2.本委員会の委員長または委員長が指名した委員は、審査申請された研究が本委員会の適用範囲か否かを判断し、適用範囲ならば倫理審査規程第6条(審査)に定める倫理審査を実施する。
- 3.本委員会の委員長または委員長が指名した委員は、本条第1項に定める文書に不備があり、前項に定める判断が困難である場合は、研究責任者に当該文書の訂正等を求めることができる。
- 4.本委員会は、審査対象の研究に関わる研究者等及び研究機関の長を、審議及び採決の場に同席させてはならない。ただし、研究の説明及び質疑応答等のため、研究者等を会議に出席させることができる。また、審査の対象・内容等に応じて、倫理審査規程第 8 条(専門委員)に定める専門委員に意見を求めることができる。
研究計画書の書き方
薬局などの医療施設の中で展開されるさまざまな業務の中に、研究テーマを見出し、実際に着手したいと「あなた」が考えたなら、まずは、以下の「臨床教育・研究計画書(様式2)」の項目を埋めてみてください。この過程で、研究の目的や方法、求める成果を明確にしていきましょう。
各種様式(ダウンロード)
- 様式(1)臨床教育・研究倫理審査申請書
- 様式(2)臨床教育・研究計画書
- 様式(3)審査結果報告書
- 様式(4)審査結果通知書
- 様式(5)臨床教育・研究計画変更申請書
- 様式(6)臨床教育・研究 実施状況/終了報告書
臨床教育・研究倫理審査委員
委員長 |
土橋 朗 |
ソーシャルユニバーシティ |
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副委員長 |
串田 一樹 |
昭和薬科大学 |
外部委員 |
委員 |
加藤 幸子 |
加藤幸子税理士事務所 |
外部委員 |
委員 |
大澤 孝征 |
弁護士 |
外部委員 |
委員 |
照井 敬子 |
薬樹株式会社 |
外部委員 |
委員 |
吉澤 靖博 |
薬樹ウィル株式会社 |
外部委員 |